ご旅行条件(要約)
この旅行は、株式会社トラベルアイ(東京都千代田区九段南3-3-6 観光庁長官登録旅行業第1748号)(以下当社といいます)が企画・実施する旅行で、ご参加いただくお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下、「旅行契約」という)を締結することになります。旅行契約の内容・条件はパンフレットによる他、別途お渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び観光庁認可による当社旅行業約款(旅行契約の部)によります。契約条件説明書面および契約書面の一部(以下、旅行条件書といいます)は旅行契約締結の際、必ずお受取りください。
ここに記載のない事項は当社旅行業約款(旅行契約の部)によります。
■旅行の申し込み
1、当社所定の旅行申込書に所定事項を記入しお申込みいただきます。
2、当社は電話、Eメール等による旅行契約の予約申込を受け付けます。この場合、当社が予約申込を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出をしていただきます。この期間中に申込書の提出がない場合、当社は申込がなかったものとして取り扱います。
■旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第1項の申込書を受領した時に成立するものとします。
■確定書面(最終日程表)のお渡し
当社は、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にお渡しするよう努力します)
■お支払い対象旅行代金(基準旅行代金)
1、「お支払い対象旅行代金」とは、取消料、違約料、変更補償金の計算基準となる旅行代金のことで、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「値引き代金として表示した金額」を言います。
2、旅行代金は旅行開始日の前日から起算して遡って21日目に当たる日より前に全額お支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算して遡って21日目に当たる日以降にお申込いただいた場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までに全額お支払いいただきます。
■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した航空運賃及び船舶・鉄道運賃等、旅行日程に明示した送迎バスなどの料金。(この運賃料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。)旅行日程に明示した観光等に使用するバス料金、ガイド料金、入場料等。宿泊料金、税、サービス料(二人部屋をお二人様での使用が基準)、食事料金、税、サービス料。団体行動中のチップ。添乗員付コースの添乗員の同行費用。日程表に含む旨を明示した海外の空港税および空港施設使用料、なおこれらの諸費用はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
含まない旨を明示した旅行日程中必要な海外の空港税等及び空港施設使用料、日本国内の空港施設使用料、運送機関の課す付加運賃・料金、超過手荷物料金、クリーニング代、電話電報料。ホテルのボーイ・メイドへのチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。渡航手続き諸費用、オプショナルツアー等の代金。国内外におけるご自宅から空港発着までの交通費・宿泊費、羽田・伊丹経由となった場合の羽田~成田及び伊丹~関西の地上交通費。日本国内で前泊・後泊が必要な場合の宿泊費。日本国内線予約がとれない場合や天候等で止むを得ず他の交通機関をご利用いただく場合の地上交通費。
■旅行契約の解除・取消料
1、お客様はいつでも次に定める取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することが出来ます。
2、当社の解除権①お客様が弊社に規定する期日までに旅行代金を支払わないとき。②お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。③お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。④お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められた時。⑤お客様の人数がパンフレットに記載した最小催行人員に満たないとき。(この場合は旅行開始日の前日から起算して33日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。)また⑥スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しない時、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載事項が実施不可能となるおそれが極めて大きいとき。当社は本項①により旅行契約を解除した時は、既に収受している旅行代金から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項②~⑦により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。
契約解除の日 |
取消料(おひとり)
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旅行開始の日から起算して遡って、40日目にあたる日以降~31日目にあたる日まで |
旅行代金の10%
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旅行開始の日から起算して遡って、30日目にあたる日以降~15日目にあたる日まで |
50,000円
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旅行開始の日から起算して遡って、14日目にあたる日以降~3日目にあたる日まで |
旅行代金の20%
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旅行開始の前々日~当日 |
旅行代金の50%
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旅行開始後又は無連絡不参加 |
旅行代金の100%
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■当社の責任と免責
1、当社は旅行契約履行にあたって、当社又は当社の手配代行業者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限ります。また次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故もしくはサービス提供の中止。官公署の命令、出入国規制、伝染病により隔離、自由行動の事故、食中毒、盗難等。
2、当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。
■特別補償
当社はお客様が旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷物に被った一定の損害について、当社旅行約款(特別補償規定の部)により、一定の補償金及び見舞金を支払います。
■旅程保証
旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われた場合は、当社旅行約款(募集型企画旅行契約の部)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%~5%に相当する額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が、1000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
1、旅行開始日又は終了日の変更 2、入場する観光地・観光施設・その他の目的地の変更 3、運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 4、運送機関の種類又は会社名の変更 5、本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 6、本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 7、宿泊機関の種類又は名称の変更 8、宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更 9、ツアータイトル中に記載があった事項の変更
■その他
1、上記の旅行代金は2009年10月の運賃・料金を基準としています。2、当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。3、こども代金は、旅行開始日当日を基準に、満2歳以上、12歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。4、旅行契約の範囲は、パンフレットに明示された発着空港又は国際線発着地から出発~帰着の機関に限ります。